登録できる空き家
町内にある空き家で、次の全ての要件を満たすものとします。
・相続、登記が共にされていること
- ・建築基準法に関する是正指導を受けていないこと
- ・がけ崩れや土石流、地すべりなど土砂災害の危険性が低い場所であること
- ・敷地が接道要件を満たしていること
- ・民事執行法又は国税徴収法に基づく差し押さえを受けていないこと
- ・小竹町暴力団等追放推進条例に規定する者が所有していないこと
空き家の登録申請を行える方
空き家の売却、賃借等を行う権利を有する方
※所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意を得ていること
※借地にある空き家の場合は、土地所有者から小竹町空き家バンクへの登録��ついて同意を得ていること
登録までの流れ
1. 登録申請
空き家活用に関する情報提供同意書(県様式第1号)、小竹町空き家バンク登録申請書(町様式第1号)、小竹町空き家バンク物件登録承諾書(町様式第2号)に必要事項を記入し、企画調整課コミュニティ支援係へ提出してください。
空き家バンク登録申請書に基づき、町が現地確認します。
3. 物件登録
町が物件を登録し、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)を申請者に発送します。
4. 物件掲載
町が空き家バンクに、登録物件を掲載します。
登録後の手続き
登録内容の変更、取り消しまたは、登録した物件の契約が成立した場合は、以下の書類を提出してください。
・空き家の登録内容に変更があったとき
・登録した空き家の売買または賃貸借契約が成立したとき、または空き家バンクへの登録を取り消すとき
町は、空き家に関する情報の提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等には一切関与しません。
つきましては、契約やその後のトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者による仲介及び建物状況調査(インスペクション)の実施をおすすめします。
空き家バンク実施要領