小竹町トップへ

引越しをしたときの手続きについて

最終更新日:
 

引越しをしたときの手続きについて


 

転入届(町外から小竹町に住所異動したとき)

 

◎小竹町に転入したときは、転入した日から14日以内に転入の届出をする必要があります。

◎本人または世帯主以外の人が届出する場合は委任状が必要です。

◎前住所地で、あらかじめ転出の届をする必要があります。

 

【持ってくる物】

●転出証明書(住民基本台帳カードまたは個人番号カードで転出手続きをした人は不要です。)

●個人番号カード(マイナンバーカード)

●本人確認書類

●印鑑

※住民基本台帳カード(持っている人のみ)

※在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

 

 

 

 

転居届(小竹町内で住所異動したとき)

 

◎小竹町内で転居したときは、転居した日から14日以内に転居の届出をする必要があります。

◎本人または世帯主以外の人が届出する場合は委任状が必要です。

 

【持ってくる物】

●個人番号カード(マイナンバーカード)

●本人確認書類

●印鑑

※住民基本台帳カード(持っている人のみ)

※在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

※次のものを持っている人はご持参ください。

・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険受給資格者証

・各種医療受給者証

  

 

 

転出届(小竹町から町外に住所異動するとき)

 

◎小竹町から転出するときは、あらかじめ転出の届出をする必要があります。

◎本人または世帯主以外の人が届出する場合は委任状が必要です。

 

【持ってくる物】

●本人確認書類

●印鑑

※次のものを持っている人はお持ちください。

・印鑑登録証

・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険受給資格者証

・各種医療受給者証

・個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード

 

※すでに町外に転出された人は、郵便による転出届も可能です。

詳しくは電話でお問い合わせください。

 

※代理人が手続きをする場合、委任状等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせく

ださい。

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  住民係
電話:0949-62-1217
ファックス:0949-62-1140
メール jumin@town.kotake.lg.jp 
(ID:1135)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved