小竹町で生産又は販売を行っている、または行おうとする中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で、店舗、事務所、工場または倉庫(以下「店舗等」という。)を新築または増改築した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、小竹町における商工業の活性化に資することを目的としています。
補助対象者
⑴ 小竹町で生産または販売を行っている、または行おうとする中小企業者であること。
⑵ 新築または増改築工事を行う店舗等の所有者または使用者であること。
⑶ 市町村税の滞納がないこと。
補助対象となる工事
⑴ 小竹町に所在する店舗等に対して行う工事であること。
⑵ 小竹町に事業所を有する事業者が施工する工事であること。
⑶ 工事が年度内に完了できるものであること。
補助対象外となる工事
⑴ 公共工事の施行に伴う補償工事
⑵ 国、県、町が実施している他の補助金等を利用する工事
⑶ 自主施工による工事
⑷ 事業用電化製品、家具等の備品購入に係る経費
⑸ 前3号に掲げるもののほか、町長が補助の対象として不適切と認める工事及び経費
補助金の額
⑴ 補助金の額は、店舗等の工事に要した費用に2分の1を乗じた額とし、50万円を限度とします。
⑵ 前項に規定する補助限度額と同額の補助金の交付を受けた店舗等は、10年を経過しなければ、この告示に定める補助金の交付は受けられない ものとします。ただし、交付を受けた補助金が補助限度額に満たない店舗等は、補助限度額までは補助金の交付を受けることができるものとします。
⑶ 補助金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
要綱