令和7年4月1日から「
特定技能基準省令の一部を改正する省令
(外部リンク)※」が施行され、特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れにあたり、「特定技能外国人が活動する事業所の所在地」および「特定技能外国人の居住地」の属する市区町村に対し、共生施策に対する協力を求められた場合に必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出することが規定されました。
つきましては、以下に該当する特定技能所属機関は、下記方法により「協力確認書」を小竹町へご提出いただき、小竹町より共生施策に対する協力依頼があった際には、ご協力いただきますようお願いします。
※「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」
該当する特定技能所属機関
次の(1)、(2)のいずれかに該当する特定技能所属機関
(1)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が小竹町内であること
(2)特定技能外国人の居住地が小竹町内である場合
協力確認書の提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
申請方法
紙(対面または郵送)、メール、FAX
申請先
小竹町役場企画調整課企画係
(〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1)