変更点は次のとおりです。
主な変更点 | 改正(拡充)前
令和6年9月分まで | 改正(拡充)後
令和6年10月分から |
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支給対象 | 中学校終了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
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所得制限 | あり | なし |
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手当月額
| 【3歳から小学校終了まで】 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
【特例給付】 5,000円 (所得制限限度額以上所得上限限度額未満) |
| 【3歳未満】 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
【3歳から高校生世代】 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
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多子加算の算定対象児童
(カウント方法) | 高校生年代までの養育している児童
(18歳到達後の最初の年度末までの児童) | 高校生年代までで養育している児童 (18歳到達後の最初の年度末までの児童) +
児童手当受給者が経済的な負担などをしている大学生年代の子
(22歳到達後の最初の年度末までの児童) |
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振込日 ※土日祝日の場合は、その前営業日
※原則としてそれぞれ前月分までを支払 | 2月・6月・10月の5日※
(年3回支払) | 偶数月の5日※
(年6回支払) |
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※改正前まで送付していた支払通知書の送付は、令和6年12月支払分(10月・11月分)から廃止します。
児童手当を受けられる方
日本国内に住所があり、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育し、次のいずれかに該当する方
- ・父と母がともに養育している場合は、家計の主宰者(所得が高い方)
- ・父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方
- ・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
- ・離婚協議中で、父母が別居している場合は、児童と同居している方(離婚協議中であることの証明が必要です)
- ・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育し、生計を維持している方
- ・児童が入所する施設等の設置者
- ・里親等
(注)公務員(独立行政法人等を除く)の方は、勤務先での手続になります。
制度改正に伴う手続
制度改正に伴い、改正が必要な方がいます。
今回の改正(拡充)の手続について
手続が必要な方
今回の改正により、手続が必要な方は次のとおりです。
手続が必要な方 | 提出書類 |
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A 所得上限限度額以上で児童手当(特例給付)の支給対象外である方
B 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
| 1. 児童手当 認定請求書(PDF:272.7キロバイト)
2.請求書・配偶者のマイナンバーのわかる書類
3.請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
4.請求書・配偶者の健康保険証の写し
5.状況により他必要書類 |
C 現在児童手当を受給中、算定対象児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 | 1.額改定認定請求書
2.状況により他必要書類 |
D 児童手当受給者が経済的な負担などをしている、18歳年度末以降から22歳年度末までの子と高校生年代までの児童合計数が3人以上になる方 | 1. 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116.6キロバイト)
2.状況により他必要書類 |
小竹町にて手続が不要な方
⑴ 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現在も高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
⑵ 現在も多子加算を受けており、改正(拡充)後、児童手当額が増額する方
※大学生年代(18歳年度末以降から22歳年度末まで)の子を養育している方を除く
⑶ 現在、多子加算は適用されていないが、改正(拡充)後は適用され、児童手当額が増額する方
※大学生年代(18歳年度末以降から22歳年度末まで)の子を養育している方を除く
⑷ 所得上限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受けていてる方
→ ⑴~⑷は令和6年12月までに手当額改定の通知をお送りします。
⑸ 受給者が公務員の方 → 受給者の勤務先(所属庁)にて手続を行ってください。
⑹ 受給者が小竹町以外の市区町村に住民票がある方
→ 受給者の住民票がある市区町村にて手続を行ってください。
手続の期限
令和6年10月31日(最終提出期限:令和7年3月31日 ※郵便の場合は必着)
※令和6年10月31日までにお手続きいただけない場合、令和6年10月・11月分の児童手当の支払は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降となります。また、現在児童手当を受給されている方で改正(拡充)後の多子加算に適用となる児童がいるにもかかわらず、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、多子加算額の適用がない手当額が支給されます。
最終提出期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はされません。手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書などを町にて受付した月の翌月分からになります。