小竹町政治倫理審査会に係る意見書の閲覧について 最終更新日:2024年2月14日 小竹町政治倫理条例(平成5年小竹町条例第18号)第9条第4項の規定により提出された令和5年12月1日付けの調査請求に係る意見書について、同条例第10条第1項の規定に基づき、令和6年2月15日から意見書の閲覧を開始します。 閲覧期間 令和6年2月15日から令和11年2月14日まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 閲覧場所 小竹町役場総務課庶務係(役場2階) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで 閲覧対象者 小竹町民 ※閲覧の際、町民であることが分かる身分証明書等をお持ちください。