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法人町民税

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法人町民税

 法人町民税は、小竹町内に事務所や事業所などを有する法人のほか、法人ではない社団等に課税される税金です。税額は、資本金等の規模と従業員数に応じて算出される均等割の額と法人税の税額より算出される法人税割の額との合計額となります。

 

納税義務者

 次に掲げるものは、法人町民税の納税義務が生じます。

納税義務者

納めるべき税額

均等割額

法人税割額

小竹町内に事務所や事業所がある法人

小竹町内で寮・保養所などを持つ法人で、町内に事務所・事業所がない法人

×

小竹町内に事務所などがある公益法人等収益事業を行う

収益事業を行わない


※注1

×

注1:法人の種類によっては、非課税となる場合があります。

 

 ●公益法人等とは

   宗教法人、学校法人、社会福祉法人などの法人税法別表第2に掲げられた法人のことです。

 ●収益事業とは

   販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条第1項)で定める事業で、継続して事業所を設けて営まれるものです。

 

均等割

  税率×事務所などを有していた月数÷12

 

※町内に事務所など有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。「事務所などを有していた月数」が、15日というように1月に満たない場合には1ヶ月とし、6ヶ月と20日というように1月に満たない端数が生じた場合には、20日の端数を切り捨てて6ヶ月とします。


 均等割の税率は、地方税法第312条第1項により、下の表のとおり定められています。

資本金等の金額

町内の従業員数
※注1

50人超

50人以下

50億円超

3,000,000円

410,000円

10億円超 50億円以下

1,750,000円

410,000円

1億円超 10億円以下

400,000円

160,000円

1千万円超 1億円以下

150,000円

130,000円

1千万円以下

120,000円

50,000円

上記以外の法人など

50,000円

注1 :町内にある事務所などの従業員数(アルバイト・パートタイマー・日雇者なども含まれます)の合計数です。

 

※資本金等の金額と従業員数は、原則として事業年度の末日で判定します。

 

法人税割

  課税標準となる法人税額(注1)×税率

 

 法人税割の税率は、下の表のとおりとなっています。

 

平成26年9月30日までに開始する事業年度分平成26年10月1日以後に開始する事業年度分令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

 12.3%

 9.7%

 6.0%

 

 注1:他市町村にも事業所などがある場合(分割法人)や事務所などの新設・廃止の場合の「課税標準となる法人税額」は、次の式で算定された額となります。また、千円未満は切り捨てます。

 

 課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業員数×町内の従業員数

 

申告と納税

 法人町民税は、税金を納める法人などが自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式となります。

事業年度

区分

申告期限及び納付期限

1年

中間申告

○申告期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2か月以内
○納付税額
次の(1)または(2)の額です。
(1)予定申告
均等割額(年額)の1月2日と前事業年度の法人税割額の1月2日の合計
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1月2日とその事業年度開始の日以後6カ月の期間
を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した
法人税割額の合計額

確定申告

○申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
○納付税額
均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた
税額がある場合には、その税額を差し引いた額。

 

法人の届出について

 法人等を設立・設置した場合や変更事項が生じた場合は、届出をお願いします。届出の際は、下記の書類の添付が必要となります。

変更事項

提出書類

添付書類

町内に法人等を設立したときや事務所などを設置したとき

法人等の設立・設置申告書

 

登記簿謄本・定款
事務所や本店の所在地・商号・代表者等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき

法人等の異動届


 

登記簿謄本
資本金等の金額を変更したとき
事業年度を変更したとき定款
合併したとき登記簿謄本・合併契約書
連結納税の承認または取消のあったとき承認通知書・届出書又は取消通知書
町内の事務所等を廃止・休業・再開したときなし
申告期限の延長申告書提出期限の延長申請書税務署に提出した申告期限の延長申請書の写し

  

その他様式(ダウンロード)

 ・ 確定・中間申告書(第20号様式)(PDF:726.9キロバイト) 新しいウィンドウで開く

 ・ 予定申告書(第20号の3様式)(PDF:701.8キロバイト� 新しいウィンドウで開く

 ・ 更正の請求(第10号の4様式)(PDF:618.6キロバイト) 新しいウィンドウで開く


 



 


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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1009)
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