町税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)の施行に伴い、
町税の手続きについて、平成28年1月から順次マイナンバー(個人番号または法人番号)の利用がはじまります。
町税に関する書類へのマイナンバーの記載
町税に関する申告書や申請書等のうち、一部は様式が変更となり、平成28年1月以降の提出の際に、マイナンバーが必要になります。
- マイナンバーの記載が必要な書類一覧 (PDF:129.1キロバイト)
- ※マイナンバーの記載が必要な書類は、順次更新されます。
個人番号が記載された書類を提出する場合の本人確認について
個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、本人確認が必要(法人番号の場合は不要)です。
【ご本人さんが窓口にお越しの場合】
申告・申請時にはマイナンバーの番号確認と本人確認をいたしますので、
「個人番号カード」または「通知カード + 顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
【代理の人が窓口にお越しの場合】
代理の人が窓口にお越しになる場合には、次の書類をご持参ください。
1 「代理権が確認できる書類(委任状など)」
2 「委任者の個人番号カード」または「通知カード」の写し
3 「代理人の顔写真付き身分証明書(運転免許証など)」
代理権授与通知書(委任状) (PDF:63キロバイト)
詳細については、次のPDFファイルを参考にするか、お問い合わせください。
マイナンバーを記載した申告書等の提出時の本人確認書類について (PDF:148.7キロバイト)