小竹町住民票の写し等本人通知制度について
本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したことを通知する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利利益の侵害を防止または抑止することを目的としています。
※住民票の写しや戸籍謄本等の交付を制限する制度ではありません。
事前登録について
【登録できる人】
・小竹町の住民基本台帳または戸籍の附票に記録(記載)されている人(消除されたものを含む。)
・小竹町の戸籍に記録(記載)されている人(消除されたものを含む。)
【登録方法】
「小竹町本人通知制度事前登録申請書」に必要事項を記入し、役場税務住民課住民係の窓口で申請手続をしてください。受付は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで)です。
※やむを得ない事情にて直接窓口で手続きができない人は、代理人による申請や郵送で申請することができます。
【登録に必要なもの】
・小竹町本人通知制度事前登録申請書
・本人確認書類
・代理人による申請の場合は、委任状、事前登録者の本人確認書類および代理人の本人確認書類も必要です。
・法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類も必要です。
【通知の対象となる証明書】
・住民票の写し、住民票に記録した事項に関する証明書(消除されたものを含む。)のうち、戸籍(本籍、筆頭者)の表示があるもの(保存期間を経過したものは除く。)
・戸籍の附票(消除されたものを含む。保存期間を経過したものは除く。)
・戸籍の謄抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書(除籍を含む。)
【通知する内容】
・住民票の写し等の交付年月日
・交付した住民票の写し等の種別および通数
・交付請求者の種別
【交付事実証明書】
住民票の写し等交付通知書を受け取った人で、希望される人には「小竹町住民票の写し等交付事実証明書」を交付することができます。(手数料がかかります。)
【登録の変更・廃止】
氏名、住所等登録した内��に変更が生じた場合、または登録を廃止する場合は届出が必要です。変更の届出を怠ると、登録が削除されることがあります。