入院するときや医療費が高額になるときに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担額が限度額までとなります。
また、マイナ保険証をご利用の場合は、事前の手続きなく限度額を超える窓口負担がありませんので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象者
・70歳未満の国民健康保険加入者
・70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である人
・70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、負担割合が3割負担のうち住民税課税所得が690万円未満の人
※入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代、保険適用外診療などはこの限度額に含まれません。
申請に必要なもの
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する場合は、次の書類を健康増進課保険年金係にお持ちいただき、申請してください。
・対象者の国民健康保険被保険者証
・住民税非課税世帯の人(住民税非課税及び低所得Ⅱの人のみ)で、90日を超えて入院している場合は、91日以上の領収書または入院証明書
※減額が適用されるのは、申請した月の1日からです。
入院した時の食事代(標準負担額限度額)
住民税課税世帯 |
一食460円 |
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得Ⅱ(70歳から74歳 ) |
90日までの入院 :一食210円 90日を超えて入院:一食160円 |
低所得Ⅰ(70歳から74歳 ) |
一食100円 |
「住民税非課税世帯」、「低所得Ⅱ世帯」で、90日を超えて入院している場合は、申請すると、申請の翌月から一食160円が適用されます。
申請する場合は、次の書類を健康増進課保険年金係にお持ちいただき、申請してください。
・対象者の国民健康保険被保険者証
・現在お使いの限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに認定証の交付を受けている人)
・90日を超える入院日数を証明するもの(領収書、入院日数証明書など)