児童扶養手当について
児童扶養手当は、母子(父子)家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、離婚等で父または母と生活を共にできない児童を養育している人、父または母に重度の障がいがある人に支給されます。 なお、毎年8月に引き続き受給資格があるかどうかの確認をするための届出(現況届)が必要です。 ▼公的年金受給者の児童扶養手当について(令和3年3月分から) 障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。 ▼対象者 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児(一定以上の障がいの状態にある場合)については20歳未満)を監護している父(母)、または父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。 (1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が政令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある 児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童 (5)父または母から1年以上遺棄されている児童 (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童扶養手当を受給できない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
(1)父または母が婚姻の届け出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき。 (2)手当を受けようとする父、母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。 (3)対象児童が日本国内に住所を有しないとき。 (4)対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育 所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
▼支給額(月額)区分 | 令和2年4月分から | 児童1人 | 第2子加算額 第3子以降加算額 | 全部支給 | 43,160円 | 10,190円 6,110円 | 一部支給 | 10,180円 から 43,150円 | 5,100円 3,060円 から から 10,180円 6,100円 |
※ 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。 詳しくは以下の所得制限限度額表を参照してください。 ▼支給月 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月11日に、支払い月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。 ※ただし支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日になります。 ▼手続きの方法 手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、次の書類を添えて福祉課窓口で請求の手続きをしてください。 ※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
(必要なもの) 印鑑、請求者および対象児童の戸籍謄本 マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類が必要) 預金通帳 その他必要な書類 ▼所得制限限度額表手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障がいの場合)または同居の扶養義務者(父・母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。 所得の計算方法 所得額=年間収入額 + 養育費(※) ― 必要経費(給与所得控除額等) ― 80,000円(社会保険料相当額) ― 下記の「主な控除」 ※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受け取る金品等で、 その金額の8割相当額
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者・養育者・扶養義務者 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以降1人につき |
380,000円 加算 |
380,000円 加算 |
380,000円 加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者
または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族
または16歳以上19歳未満の控除
対象扶養親族1人につき
150,000円 |
扶養親族が2人以上で、
うち老人扶養親族がある 場合、
老人扶養親族1人 につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1 人を除いた1人につき)
60,000円 | 主な控除 障害者 270,000円 特別障害者 400,000円 寡婦(夫) 270,000円 ・・・受給者が母(父)である場合は除く ※みなし適用あり 特別寡婦 350,000円 ・・・受給者が母(父)である場合は除く 勤労学生 270,000円 ▼8月は現況届の提出月です 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ずご提出ください。 また、2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますので、注意してください。 ▼児童扶養手当の一部支給停止措置について 平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当が一部支給停止(半額減額)となる場合があります。
● 「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは 手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき (ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起 算して5年経過したとき)を指します。 ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。 (停止措置の適用除外) ● 「適用除外の事由」とは 就業や求職活動中である場合、病気・介護等で就労することが困難である場合
※ 適用除外の事由に該当する受給資格者は毎年8月の現況届時に届出が必要です。 ▼児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになりました これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、 平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など ▼その他の手続 ●資格喪失届 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課まで届け出てください。 ⑴対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです。) ⑵対象児童を養育、監護しなくなったとき。 ⑶遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。 ⑷平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることが出来るようになった とき。(ただし、平成26年12月以降分については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、福祉課へ新規認定請 求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります。) ⑸拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。 ⑹対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。 ●住所、支払い金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときは、福祉課に各種届を提出する必要があります。 印鑑、児童扶養手当受給者証、変更内容の確認書類を持参のうえ福祉課窓口にお越しください。 ▼児童扶養手当受給者に対するJR通勤定期の割引制度 児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、JRの列車で通勤する場合、定期券の割引制度(3割)があります。
定期券購入の際に「特定者資格証明書」および「特定者用定期乗車券購入証明書」が必要です。 福祉課に下記のものを持参のうえ交付申請をしてください。
・児童扶養手当証書(有効期限内のもの) ・割引を受ける方の証明写真(6か月以内に撮影した正面上半身の写真で、3×4cm) ・印鑑 ※ 申請受付後に証明書類を調製しますので、申請当日に証明書類を受取れないことがあります。 定期券購入までに余裕をもって申請してください。
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