みんなが子育てしやすい社会に!
子どもや子育てをめぐるさまざまな課題を解決するために、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、平成27年4月からこの法律に基づく「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
●子ども・子育て支援新制度について詳しい内容を知りたい方は
(外部リンク)(内閣府ウェブサイト)
制度に関する説明会の資料や、最新情報を見ることができます。
子ども・子育て関連3法とは以下の3つの法律です。
1.子ども・子育て支援法
2.認定こども園法の一部改正
3.子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
趣旨
保護者が子育てについての第一義的責任を有するという認識のもとに、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、次の3つを総合的に推進します。
1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
2.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
3.地域の子ども・子育て支援の充実
市町村は、国が定める「基本指針」に基づき、地域のニーズを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。
小竹町においても、子育て支援などに関するアンケートを実施しニーズを把握するとともに、「小竹町子ども・子育て会議」において、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの意見を伺いながら、事業計画の策定しています。