通院によ�精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行い、自己負担を軽減するものです。
◆医療機関や薬局の窓口で本人が支払う医療費が原則1割に軽減
◆受給者が属する「世帯」の収入や受給者本人の病状に応じた自己負担上限月額が設定されています。
≪対象となる精神疾患≫
- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- (4)気分障害(F3)
- (5)てんかん(G40)
- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
- (9)精神遅滞(F7)
- (10)心理的発達の障害(F8)
- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
上記対象となる精神疾患により、通院による治療を続ける必要のある方が対象となります。
精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
※次のような医療は対象外です
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
・精神疾患、精神障害と関係のない疾患の医療費
申請は居住地(現在地)のある市町村で行います。
小竹町にお住まいの方は小竹町役場の福祉課(3番窓口)で行ってください。
申請が認められると「自立支援医療(精神通院)受給者証」が交付されます。
医療機関等が代理で申請する場合は委任状が必要です。
申請手続きから受給者証の送付までおおむね1か月から1か月半かかります。
≪申請に必要な書類≫
(1)「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」
※小竹町役場福祉課(3番窓口)に用意しています。
(2)「診断書(自立支援医療(精神通院医療)用」
※診断書の用紙は、小竹町役場福祉課(3番窓口)に用意しています。
※本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られているため、診断書も「指定自立支援医療機関」で
作成していただく必要があります。申請の際は、事前に通院している病院や診療所が「指定自立支援医療機関」であるかご確認をお願いし
ます。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や前年の申請で診断書を提出した場合など、診断書を省略できる場合があります。
(3)医療保険被保険者情報のわかる書類
ア 健康保険証の原本がある場合は、健康保険証
イ 健康保険証の原本がない場合は、
1 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3 マイナポータルの健康保険証の資格情報データを印字したもの
ウ 上記のいずれもお持ちでない場合
1 マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面
2 マイナンバーカードもしくは通知カード
※マイナンバー(個人番号)を使用して町が情報照会することをご了承ください。また、資格確認のため通常よりもお手続きに
お時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(4)マイナンバーカードもしくは通知カード
(5)同意書
使用方法
・受診の際には、交付された「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」と「自己負担上限額管理票」を医療機関に提出してください。
・受給者証に記載された指定医療機関(薬局等も含む)以外では利用できません。
・医療機関等を変更する場合は受診前必ず変更申請をしてください。
・その他、受給者証の記載事項に変更等があった場合は、届出が必要です。
受給者証の有効期間は原則として1年間のため、毎年再認定申請が必要です。
有効期間満了の3か月前から有効期間満了日まで再認定の申請を受け付けます。
有効期間満了後の申請につきましては新規認定となります。