精神疾患(てんかんを含みます)で通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するものです。
◆医療機関や薬局の窓口で本人が支払う医療費が原則1割に軽減
◆受給者が属する「世帯」の収入や受給者本人の病状に応じた自己負担上限月額を設定しています。
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。
≪対象となる精神疾患≫
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん
など
精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
※次のような医療は対象外です
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
・精神疾患、精神障害と関係のない疾患の医療費
申請は居住地(現在地)のある市町村で行います。
施設入所者は、入所前の居住地市町村で行います。
小竹町にお住まいの方は小竹町役場の福祉課(3番窓口)で行ってください。
申請が認められると「自立支援医療(精神通院)受給者証」が交付されます。
医療機関等が代理で申請する場合は委任状が必要です。
申請手続きから受給者証の送付までおおむね1ヶ月~1ヶ月半かかります。
≪申請に必要な書類≫
(1)「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」
※小竹町役場福祉課(3番窓口)に用意してあります。
(2)「診断書(自立支援医療(精神通院医療)用」
�※小竹町役場福祉課(3番窓口)に用意してあります。
通院している精神科の病院で記入してもらいます。(注1)
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や前年の申請で
診断書を提出した場合など、診断書を省略できる場合があります。
(3)健康保険証
(4)印鑑
(5)世帯全員の前年の所得状況が確認できる書類
又は
所得調査に係る同意書
※非課税世帯の場合は受給者(申請者)の年金・手当等の額がわかる書類をお持ちください。
※前年度の1月1日に小竹町に住所がなかった方は1月1日時点の住所地発行の所得課税証明書が必要です。該当市町村の税務
窓口で交付を受けてください。
※住民税の申告がお済みでない方は税務係(1番窓口)で申告を済ませてから申請手続きをお願いします。
(注1)本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。診断書の記載についても同様です。多くの精神科の医療機関は対象となっていますが、通院している病院や診療所が指定を受けているかご確認をお願いします。
▼使用方法
・受診の際には、交付された「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」と「自己負担上限額管理票」を医療機関に提出してください。
・受給者証に記載された指定医療機関(薬局等も含む)以外では利用できません。
・医療機関等を変更する場合は必ず事前に申請をしてください。
・その他、受給者証の記載事項に変更等があった場合は、届出が必要です。
受給者証の有効期間は原則として1年ですので、毎年再認定申請が必要です。
有効期間満了の3ヶ月前から有効期間満了日まで再認定の申請を受け付けます。
期間満了後の申請につきましては新規認定となります。