認知症・知的障がい・精神障がいなどのために判断能力が十分でない方は、お金の管理や契約を結ぶときの判断、医療やサービスを受ける手続きが難しいことがあります。成年後見制度はそのような方のために代理人(後見人等)を決め、代わりに財産や権利を法律的に守るための制度です。対象となる方の判断能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つに分けられます。また、将来に備えて自分自身で後見人を決めておくこともできます。
後見人について
家庭裁判所が、本人にとって最も適切と思われる人や法人を後見人として選びます。たとえば、家族や知人、法律・福祉の専門家、また社会福祉協議会や成年後見センターなどの法人も選ばれています。
手続きについて
本人、配偶者もしくは4親等内の親族が家庭裁判所に申し立て(手続き)します。身寄りがない等の理由で難しい場合は、市町村長等が申し立てすることが出来ます。手続きには3か月から半年ほどかかります。また、手続きには収入印紙、切手、医師の鑑定料などの費用がかかります。
【後見の種類と後見人の支援内容】(後見人とは、「成年後見人」「保佐人」「補助人」の総称です)
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本人の判断能力 |
後見人 |
支援内容
(実際の身の回りのお世話や食事の介助などは、後見人としての仕事ではありません) |
後見 |
全くない |
成年後見人 |
本人に代わり、財産の管理や契約の締結、契約の取消しを行います。 |
補佐 |
著しく不十分 |
保佐人 |
重要な契約には保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なく契約したものは取り消すことが出来ます。また、家庭裁判所で決められた範囲で、契約の代理を行います。 |
補助 |
不十分 |
補助人 |
家庭裁判所で決められた範囲で、契約の代理を行います。 |