平成24年10月に施行された「障がい者の虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障がい者虐待防止法」といいます)」に基づき、障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待に関する相談、通報等を受け付けます。
この法律では、「虐待される人」だけでなく「虐待してしまう人」にも支援が必要と考えられています。養護者が虐待者にならないように「介護の負担を軽くする」「介護に役立つ知識や技術を増やす」「心のケアを大切にする」「適切な専門家の支援を受ける」ことができるように取り組みます。
対象となる「障がい者」について
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人、また、障がい者手帳をお持ちでない場合でも、障がいなどにより日常生活や社会生活が困難で支援が必要な人
「虐待」には三種類あります
1.養護者による虐待(家庭での虐待)
2.障がい者福祉施設従事者等による虐待(施設等での虐待)
3.使用者による虐待(職場での虐待)
次のような行為が、「虐待」にあたります
1.身体的虐待
2.性的虐待
3.心理的虐待
4.放棄・放任(ネグレクト)
5.経済的虐待
その他、セルフネグレクトといって、障がい者本人が、自分の生活や健康などを損なうおそれがあるのに何もせず放置している場合にも、周囲からの積極的な支援が必要だといわれています。
通報義務について
障がい者の虐待に気づいた人には、虐待対応窓口への通報義務があります。通報した人の情報は守られます。また、匿名による通報も受け付けています。
「虐待かもしれない」と思ったら・・・
直鞍地区障がい者虐待防止センター かのん
TEL0949-24-1556(24時間365日対応)
FAX0949-24-1552
なお、平日午前8時30分から午後5時15分は、下記においても対応します。
小竹町役場 福祉課一般福祉係
TEL0949-62-1219
FAX0949-62-1140