地域生活支援事業
障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活をおくるために、町が提供している事業です。 サービス利用の際には、事前の申し込みが必要となりますので、お問い合わせください。 移動支援事業 屋外での移動に困難な障害者に、ヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。
対象者 身体障害者手帳の交付を受けている人 療育手帳の交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 発達障害者又は発達障害児 難病患者等
費用 負担額は、原則としてサービスにかかる費用の1割です。ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。 日中一時支援事業 障害児(者)を一時的に預かり、日中における活動の場を提供することにより、日常介護している家族の一時的な負担の軽減を図ります。
対象者 身体障害者手帳の交付を受けている人 療育手帳の交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 発達障害者又は発達障害児 難病患者等
費用 負担額は、原則としてサービスにかかる費用の1割です。ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。 ※学校等の余裕教室で実施するタイムケア事業の場合については、別にお問い合わせください。 コミュニケーション支援事業
医療機関や役場などの公的機関へ外出する場合、手話通訳者等を派遣します。
対象者 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が聴覚、言語機能、音声機能障害であって、意思疎通を図ることに支障があり当該事業を必要とする人
費用 この事業の利用に係る費用は、無料です。 医療的ケア支援事業
主治医の指示に基づき、通所施設、作業所、保育所、学校その他障害者等が通う施設で行う経管栄養又はたんの吸引等の処置をします。
対象者 重度の障害者等であって、日常的に医療的ケアを必要とする人
費用 負担額は、原則としてサービスにかかる費用の1割です。ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。 自動車運転免許取得費助成助 障害者に対して10万円を限度に第1種運転免許の取得費用の一部を助成します。助成を受ける際には、申し込みが必要となりますので、お問い合わせください。 日常生活用具の給付 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病患者等に対し、日常生活用具を給付する事業を実施することにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。 給付には、事前の申し込みが必要となります。 また、用具によって耐用年数が決まっていますので、再給付の場合は、耐用年数を過ぎていないと給付されません。 ※介護保険の要介護認定を受けている方及び該当されると思われる方は、介護保険からの給付が優先されます。
費用 負担額は、原則としてサービスにかかる費用の1割です。ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。
申請に必要なもの 申請書(福祉課窓口にあります。) 障害者手帳又は特定疾患医療受給者証 見積書 印鑑
介護・訓練支援用具
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
特殊寝台 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として18歳以上。難病患者等は寝たきりの状態) |
8年 |
特殊マット |
療育手帳A判定 |
8年 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上。難病患者等は寝たきりの状態) |
特殊尿器 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能1級(常時介護を要する状態で、原則として学齢児以上。難病患者等は自力で排尿できない方) |
5年 |
入浴担架 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能2級以上(入浴に介護を要する方で原則として3歳以上) |
5年 |
体位変換器 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する方、原則として学齢児以上。難病患者等は寝たきりの状態) |
5年 | 自立生活支援用具
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
入浴補助用具 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能(入浴に介助を要する方で原則として3歳以上、難病患者等は入浴に介助を要する方) |
8年 |
便器 |
身体障害者手帳下肢又は体幹機能2級以上(原則として学齢児以上、難病患者等は常時介助を要する方) |
8年 |
頭部保護帽 |
療育手帳A判定 |
3年 |
精神障害者保健福祉手帳(てんかんの発作等により頻繁に転倒する方) |
身体障害者手帳平衡機能又は下肢若しくは体幹機能(転倒等により頭部を強打するおそれのある方) |
T字状・棒状のつえ |
身体障害者手帳平衡機能又は下肢若しくは体幹機能(転倒等のおそれのある方) |
3年 |
移動・移乗支援用具 |
身体障害者手帳平衡機能又は下肢若しくは体幹機能(家庭内の移動等において介助を要する方、原則として3歳以上、難病患者等は下肢が不自由な方) |
8年 |
特殊便器 |
療育手帳A判定(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な方) |
8年 |
身体障害者手帳上肢障害2級以上(原則として学齢児以上) |
火災警報器 |
身体障害者手帳聴覚障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な方で単身世帯及びこれに準ずる世帯) |
8年 |
自動消火器 |
療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは、身体障害者手帳身体上の障害の程度が2級以上(難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な方)で単身世帯及びこれに準ずる世帯 |
8年 |
電磁調理器 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
6年 |
療育手帳A判定(18歳以上の方) |
歩行時間延長信号用小型送信機 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) |
10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
身体障害者手帳聴覚障害2級以上(原則として18歳以上の方で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
10年 |
聴覚障害者用目覚時計 |
身体障害者手帳聴覚障害2級以上(原則として18歳以上の方で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
10年 |
聴覚障害者用屋内信号灯 |
身体障害者手帳聴覚障害2級以上(原則として18歳以上の方で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
10年 | ページの先頭へ 在宅療養等支援用具
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
透析液加温器 |
身体障害者手帳じん臓機能障害3級以上(原則として3歳以上) |
5年 |
ネブライザー(吸入器) |
身体障害者手帳呼吸器機能障害3級以上又は肢体不自由又は喉頭全摘出等による音声機能喪失により医師が必要と認めた方(原則として学齢児以上、難病患者等は呼吸機能に障害のある方) |
5年 |
電気式たん吸引器 |
身体障害者手帳呼吸器機能障害3級以上又は肢体不自由又は喉頭全摘出等による音声機能喪失により医師が必要と認めた方(原則として学齢児以上、難病患者等は呼吸機能に障害のある方) |
5年 |
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う方 |
10年 |
盲人用音声式体温計 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(原則として学齢児以上で該当者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) |
5年 |
盲人用体重計 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(原則として学齢児以上で該当者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) |
5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な方 |
5年 | 情報・意思疎通支援用具
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
携帯用会話補助装置 |
身体障害者手帳音声・言語機能障害又は肢体不自由の機能障害の方で発音・発語に著しい障害を有する(原則として学齢児以上) |
5年 |
情報・通信支援用具 |
身体障害者手帳視覚障害又は上肢障害2級以上(機器の使用により、社会参加が見込まれる方 |
5年 |
点字ディスプレイ |
身体障害者手帳視覚障害2級以上であり、必要と認められる方 |
6年 |
点字器 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる方) |
標準型7年
携帯型5年 |
盲人用時計 |
身体障害者手帳視覚障害2級以上(音声式にあっては、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な方) |
10年 |
聴覚障害者用通信装置 |
身体障害者手帳聴覚障害又は発音・発語の著しい障害(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方、原則として学齢児以上) |
5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
身体障害者手帳聴覚障害(原則として学齢児以上、本装置によりテレビの視聴が可能な方) |
6年 |
人工喉頭 |
身体障害者手帳音声機能障害で咽頭を摘出した方(電動式については職業上又は学校教育上必要な方) |
4年 |
点字図書 |
身体障害者手帳視覚障害(主に情報の入手を点字によって行っている方) |
- | 排泄管理支援用具
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
蓄便袋 |
身体障害者手帳直腸機能障害(ストマをもつ方) |
- |
蓄尿袋 |
身体障害者手帳ぼうこう機能障害(ストマをもつ方) |
- |
紙おむつ |
身体障害者手帳直腸機能障害又はぼうこう機能障害(ストマ用装具が装着できない等)の方 |
- |
収尿器 |
高度の排尿若しくは高度の排便機能障害のある方。 |
1年 | 住宅改修費
品目 |
対象要件 |
耐用年数 |
居宅生活動作補助用具 |
身体障害者手帳下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)3級以上(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上、難病患者等は下肢又は体幹機能に障害のある方) |
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福祉課 一般福祉係
電話:09496-2-1219
ファックス:09496-2-1140
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