障がい福祉サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
サービスは、障がい者を対象とした「自立支援給付」、障がい児を対象とした「障がい児通所支援」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには有効期限がありますが、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能となります。
1 利用申請等
サービスを利用するためには、事前に申請が必要となります。役場福祉課で申請を受け付けていますので、ご相談ください。
2.訪問調査
申請後、認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取り調査を行います。
聞き取りにより、80項目の基本調査、勘案事項調査などを記入します。
3.サービスの利用
障がい福祉サービス等の受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。 サービスの利用にあたっては、サービスにかかる1割を負担します(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります)。
障がい者を対象としたサービス(自立支援給付)
【介護給付】
サービスの種類 |
内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。また、入院時も一定の支援が可能となりました。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います 。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
障がい者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
【訓練等給付】
サービスの種類 |
内容 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障がい児を対象としたサービス(障害児通所支援)
【障がい児通所支援】
サービスの種類 |
内容 |
児童発達支援 |
児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2類型に大別されます。
様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。 (1)児童発達支援センター 通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域で生活する障がい児や 家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支 援を実施します。 (2)児童発達支援事業 通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場です。 |
放課後等デイサービス |
学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所や幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |
相談支援事業
平成24年4月より、支給決定プロセスの見直しにより、計画相談支援の対象が原則として障がい福祉サービスを申請した障がい者等へと大幅に拡大されました。また、地域移行・地域定着支援の個別給付化が図られました。
事業名 |
内容 |
計画相談支援 |
●サービス利用支援
障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給 決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成 を行います。
●継続サービス利用支援
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等 との連絡調整などを行います。 |
地域相談支援 |
●地域移行支援
障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、 地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関 との調整等を行います。
●地域定着支援
居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時に は必要な支援を行います。 |
障がい児相談支援 |
●障がい児支援利用援助
障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決 定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成 を行います。
●継続障がい児支援利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等 との連絡調整などを行います。 |
障がい者自立支援法のサービスの利用について、以下をご覧ください。