越境竹木に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
催告してからどのくらい待てばいい?
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用に関して
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより竹⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。
枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
相談先
○越境した枝の切り取りを考えられた場合には、事前に弁護士等にご相談ください。
・法律相談を無料で行っている機関もあります。詳細は下記をご覧ください。
社会福祉法人 小竹町社会福祉協議会
福岡県 無料法律相談