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町章の使用には申請が必要です

最終更新日:
小竹町章

小竹町章を町民の皆さんや団体が使用する場合は、小竹町役場総務課へ申請書を提出いただき、承認を受ける必要があります。

なお、次の事項に該当する場合は使用できません。
 ・町を表象する必要がないとき
 ・品位を損なうとき
 ・営利のために使用するとき
 ・政治活動、宗教活動及び法令に違反する活動に関係しているとき
 ・町の事業と混同されるおそれがあるとき など

詳細は下記をご覧ください。

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このページに関する
お問い合わせは
総務課 庶務係
電話:0949-62-1212
ファックス:0949-62-1140
メール shomu@town.kotake.lg.jp 
(ID:3526)
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小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
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