個人住民税の納税義務者
個人住民税は、1月1日時点で小竹町に住所がある方に対して課税されます。
また、町内に家屋敷や事業所、事務所を有しており、町外に住所がある方に対しても課税されます。(均等割のみ)
個人住民税が課税されない方
個人住民税が課税されない方は以下のとおりです。
・所得割と均等割の両方が課税されない方
生活保護受給者
条例で定める所得金額以下の方
*本人のみの場合:合計所得金額≦28万円+10万円
*本人のほかに控除配偶者や扶養親族がいる場合:合計所得金額≦28万円×(本人+控除配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8,000円
障害者、未成年者、寡婦やひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万以下
・所得割のみ課税されない方
条例で定める所得金額以下の方
*本人のみの場合:合計所得金額≦35万円+10万円
*本人のほかに控除配偶者や扶養親族がいる場合:合計所得金額≦35万円×(本人+控除配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
64歳までの方
64歳までの方の所得控除の順番は、以下のとおりです。
1.給与特別徴収(給与天引き)
2.普通徴収
65歳以上の方
65歳以上の方の所得控除の順番は、以下の通りです。
1.給与特別徴収(給与天引き)
2.年金特別徴収(年金天引き)
3.普通徴収
計算方法
所得割+均等割=個人住民税(町県民税)
所得割
前年の所得に応じて税額が決まる税金です。
計算方法は、以下のとおりです。
1.(所得金額ー所得控除額)=課税所得金額
2.課税所得金額×税率(10%)ー税額控除=所得割額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様10種類で、一般的には収入金額から必要経費を差し引くことで金額が決定されます。つまり、所得金額が多い場合であっても、所得控除の額が多ければ、所得割はかかりません。
均等割
一定の所得がある方や、小竹町に家屋敷・事務所を持っている方に対し、一律にかかる税金です。
負担額は、5,500円(森林環境税1,000円分含む)です。
*地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事務所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については、森林環境税は課税されません。