倒産・解雇などによる離職者に対する軽減
倒産・解雇などによる離職や雇止めなどによる非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。
○軽減対象者
・平成21年3月31日以降に離職した人で次の両方の要件を満たす人
- ・雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次の番号が記入されている人
11、12、21、22、23、31、32、33、34
○軽減の内容
軽減対象者の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割額の算定軽減を行います。
○軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
○申請方法
軽減を適用するには申請が必要です。該当する人は以下のものを持参し、小竹町役場税務住民課保険年金係にて申請してください。
- ・国民健康保険被保険者証
- ・雇用保険受給資格者証の写し(両面)
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