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マイナ保険証を使ってみませんか?

最終更新日:
 健康保険証はマイナンバーカードへ移行し、令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証が新規に発行されなくなります。
 令和6年12月1日までに発行された健康保険証は令和7年7月31日までの有効期限となり、12月2日以降も有効期限が切れるまでは引き続き利用できます。
 また、マイナンバーカードを保有していない人には、有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証を利用するメリット

1 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
 ※限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、世帯の中に住民税の申告がお済みでない人がいる場合は、税務住民課 
 税務係で申告が必要となる場合があります。
 ※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に90日を超える入院がある場合は、標準負担額(入院時の食事代)の減額の手続きが必要となります。

2 医療費を節約

 従来の健康保険証で受診するよりも、医療費が20円節約できます。

3 健康管理や医療の質が向上します

 マイナポータルを活用すると、特定健診等の情報と薬剤情報を閲覧することができます。また、特定健診等の情報と薬剤情報については、同意を得たうえで医療機関に提供することにより、より良い医療を受けることができます。

4 医療費控除の計算が便利になります

 マイナポータルを活用すると、ご自身の医療費通知情報の閲覧・管理ができ、さらにe-Taxを利用した確定申告への自動入力をすることができます。
 ※償還払いの高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅうおよび柔道整復療養費は表示されません。

◆マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。


マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証の「初回登録」が必要です。
 小竹町役場税務住民課住民係で「初回登録」の支援を行っています。
 ※マイナンバーカードを取得していない人は、マイナンバーカードの申請が必要です。
  登録方法については、マイナポータルホームページ新しいウィンドウで開く(外部リンク)をご覧ください。

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:3310)
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