健康保険証はマイナンバーカードへ移行し、令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証が新規に発行されなくなります。
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は令和7年7月31日までの有効期限となり、12月2日以降も有効期限が切れるまでは引き続き利用できます。
また、マイナンバーカードを保有していない人には、有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用するメリット
1 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、世帯の中に住民税の申告がお済みでない人がいる場合は、税務住民課
税務係で申告が必要となる場合があります。
※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に90日を超える入院がある場合は、標準負担額(入院時の食事代)の減額の手続きが必要となります。
2 医療費を節約
従来の健康保険証で受診するよりも、医療費が20円節約できます。
マイナポータルを活用すると、特定健診等の情報と薬剤情報を閲覧することができます。また、特定健診等の情報と薬剤情報については、同意を得たうえで医療機関に提供することにより、より良い医療を受けることができます。
マイナポータルを活用すると、ご自身の医療費通知情報の閲覧・管理ができ、さらにe-Taxを利用した確定申告への自動入力をすることができます。
※償還払いの高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅうおよび柔道整復療養費は表示されません。
◆マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証の「初回登録」が必要です。
小竹町役場税務住民課住民係で「初回登録」の支援を行っています。
※マイナンバーカードを取得していない人は、マイナンバーカードの申請が必要です。