小竹町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
小竹町過疎地域持続的発展計画について
「過疎地域自立促進特別措置法(旧法)」が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月1日に新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新法)」が施行されました。 この法律は、全国で深刻化する少子高齢化や都市圏への人口流出等により地方がその活力を失いつつある現状に対し、将来も持続可能な地域社会の形成や地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上の実現を目的として制定されたものです。
本町においても、持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるために、新法に基づく「小竹町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、同法第8条第8項の規定により、次のとおり公表します。
なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に過疎対策事業債をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、本町の持続的発展に向けた取組みを推進することとしています。
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
※過疎法が10年間の時限立法であることから、令和8年4月1日以降については、本計画期間での施策の達成状況を踏まえて、新たに計画を見直して引き続き過疎対策に取り組みます。