令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積の要件が廃止されます。
これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い、小竹町農業委員会が定めていた別段の面積(30a)も廃止されます。
ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。
・農地のすべてを効率的に利用すること(農地の一部しか耕作しない場合は不可)
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
(改正のポイント)
農業者の減少・高齢化が加速する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から改正前の法の第3条第2項第5号に規定する面積要件を廃止するものです。