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廃棄物(ごみ)の不法投棄、野外焼却は法律で禁止されています

最終更新日:
 

廃棄物(ごみ)の不法投棄

 廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、不法投棄を行った者は5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金が科せられる対象となります。
 近年、小竹町においても道路沿いや空き地、山林、河川などへの廃棄物の不法投棄が目立っています。不法投棄は、小竹町の自然や景観を損なうだけでなく、町民の方の生活環境に悪影響を及ぼし、環境保全の妨げとなっています。

不法投棄
※実際に小竹町で不法投棄された廃棄物

 また、やむを得ず町で回収した不法投棄物の処理にかかる費用は、町民のみなさまの税金によって賄われています。
 小竹町の自然や景観、生活環境を守るためにも適正なごみ処理、環境保全への御協力をお願いします。
 なお、不法投棄を目撃された場合は、小竹町役場、警察署などへの連絡をお願いします。
 

土地の所有者、管理者の方へ

 土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないように適切な管理を心がける必要があります。
 不法投棄された廃棄物は、原則として不法投棄を行った者が撤去することになりますが、行った者が特定できなければ、その土地の所有者や管理者が、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条による)。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、周囲の環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じていただきますようお願いします。
 

廃棄物(ごみ)の野外焼却

 廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、野外焼却を行った者は5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金が科せられる対象となります。

野外焼却
※実際に小竹町で行われていた廃棄物の野外焼却

 たき火など、日常生活を行う上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは例外として認められていますが、この場合でも周囲の生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などにより近隣の方から苦情が来るような場合は、中止していただくことになります。
 地域の方々が快適に生活できるよう、みなさまの御理解と御協力をお願いします。

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農政環境課 環境係
電話:0949-62-1946
ファックス:0949-62-1140
メール kankyou@town.kotake.lg.jp 
(ID:2965)
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