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小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止対象施設について

最終更新日:
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。) 第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

本法では、小型無人機(いわゆるドローン等)、特定航空用機器(気球、ハンググライダー等)が規制対象となり、飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰則の対象となります。

小竹町に関連する対象施設

 施設名 所在地 施設の管理者 問い合わせ先
 飯塚駐屯地 福岡県飯塚市津島282番地 飯塚駐屯地司令 0948-22-7651

 


詳細は防衛省ホームページにてご確認ください。

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メール shomu@town.kotake.lg.jp 
(ID:2941)
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