医療が高額になったとき(高額療養費の支給)
国民健康保険の加入者で、医療費の一部負担金が高額になった場合に申請すると、限度額を超えた金額が高額療養費としてあとから支給されます。なお、事前の申請で「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院・外来ともに医療機関窓口での負担が限度額までとなりますので、健康増進課保険年金係で申請をしてください。 また、マイナ保険証をご利用の場合は、事前の手続きなく限度額を超える窓口負担がありませんので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の場合一部負担金が限度額を超えた場合 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費が次の限度額を超えた場合は、その超えた金額を支給します。
所得区分 (基礎控除後所得) |
自己負担限度額 |
901万円超 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <4回目以降は140,100円> |
600万円以上901万円以下 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <4回目以降は93,000円> |
210万円以上600万円以下 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
210万円以下 |
57,600円 <4回目以降は44,400円> |
住民税非課税世帯 |
35,400円 <4回目以降は24,600円> | 自己負担額の計算方法 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。 ・2つ以上の医療機関を受診した場合は、別々に計算します。 ・同じ医療機関でも、歯科は別計算となります。 ・入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代、歯科の保険適用外診療などは支給の対象になりません。 ・同じ世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた金額を支給します。
70歳以上から74歳以下の場合一部負担金が限度額を超えた場合 外来の場合は、一部負担金が外来(個人単位)の限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。また、外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。
所得区分 (住民税課税所得) |
自己負担限度額 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ (690万円以上) |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <4回目以降は140,100円> |
現役並み所得者Ⅱ (380万円以上) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <4回目以降は93,000円> |
現役並み所得者Ⅰ (145万円以上) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
一般 |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <4回目以降は44,400円> |
住民税非課税 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 | 自己負担額の計算方法 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。 ・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は、世帯内の70歳以上74歳以下の人と合算して計算します。 ・入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代、歯科の保険適用外診療などは支給の対象になりません 高額療養費の支給申請に必要なもの 限度額を超えて支払った医療費は、次の書類を健康増進課保険年金係にお持ちいただき、申請をしてください。 ・国民健康被保険者証 ・領収証 ・国保世帯主名義の預金通帳 ※申請期限は、診療月の翌月1日から2年間です。
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