選挙公営制度(公費負担)について
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「小竹町議会議員及び小竹町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。
対象となる候補者
この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
- 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10
- 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(12人)×1/10
対象となる期間
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。