過疎地域とは
人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に定められた要件を満たす地域を指します。小竹町は、全域が過疎地域となります。
過疎地域持続的発展計画とは
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることで、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定するものです。
小竹町過疎地域持続的発展計画
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、小竹町過疎地域自足的発展計画を策定しました。
計画の期間:令和3年度から令和7年度までの5年間