令和6年度から、小竹町が発注する工事について最低制限価格の設定方法を次のとおりとします。
算定方法
(1)直接工事費の97%
(2)共通仮設費の90%
(3)現場管理費の90%
(4)一般管理費等の68%
上記(1)~(4)までの合計額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を当該予定価格で除して得た割合を乗じて得た額(千 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 設定範囲
・下限:設計金額の75%
・上限:設定金額の92%
3 実施時期
令和6年4月1日以降に発注する工事から適用します。