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重度障がい者医療について

最終更新日:
 

重度障がい者医療とは

 障がいがある人の福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。


対象

小竹町内にお住まいの6歳以上の人で

医療保険

・国民健康保険の被保険者

・医療保険の被扶養者及び被扶養者であった人
・医療保険の被保険者、組合員または加入者及び被保険者などであった人または組合員であった人

・後期高齢者医療の被保険者

手帳の種類

・身体障害者手帳1級、または2級をお持ちの方
・療育手帳の判定がAの方
・知能指数36以上50以下で身体障害者手帳3級をお持ちの方

・精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

 

 
 

自己負担額

 

外 来

入 院

小学校1年生から
    中学校3年生まで

500円/月(上限)

(一 般)500円/日(月7日限度)
(低所得)300円/日(月7日限度)

高校生以上

(一 般)500円/日(月20日限度)
(低所得)300円/日(月20日限度)

※低所得・・・市町村民税非課税世帯

※入院・外来ともに1医療機関ごとに自己負担額が生じます。

※保険の対象とならない医療費及び入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。

 

 

申請について

申請名称

持参するもの

備 考

新規認定申請

・健康保険証
・身体障害者手帳または療育手帳
・小竹町に転入された方が申請される場合は、転出住所地が発行する

 認定済証明書または所得証明書

 

 療養費支給申請

・医療証
・健康保険証
・領収書

・印鑑
・通帳

福岡県外の医療機関等で受診した場合や治療用装具を作られた場合は、医療証は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日払い戻しの方法で助成します。

 

 

 

注意事項

・重度障がい者医療には所得制限があります。(詳しくは、お問い合わせください。)

・受給開始日は、障がい要件に該当した月の初日(小竹町に転入された場合は転入日)からとなります。ただし、障がい要件に該当する月の翌月以降に

 申請の場合は、申請月の初日からとなります。

・65歳以上の方は、後期高齢者医療の加入が条件となります。

・生活保護法による医療助成を受けている人は受給できません。

 

 

医療証の有効期限

 医療証の有効期限は、毎年9月30日までです。(医療証は毎年10月に更新します。)

 ※更新申請は、毎年8月になります。対象となる方には、案内文書を郵送でお送りします。


 

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このページに関する
お問い合わせは
福祉課  一般福祉係
電話:0949-62-1219
ファックス:0949-62-1140
メール ippan_fukusi@town.kotake.lg.jp 
(ID:26)
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