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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

最終更新日:

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、下記の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。

 

対象要件 

 

対象地区

小竹町全域

 

取得期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

 

対象者

青色申告をしている個人または法人であること

 

対象業種

製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業

 

取得要件

租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり下表の取得価格に該当するもの。

対象業種資本金の額等取得価格
製造業、旅館業5,000万円以下500万円以上
5,000万円~1億円以下1,000万円以上
1億円~2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※取得とは、取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設

※資本金の額等が5,000万円超の法人は、新設・増設した設備等が対象

 
 

対象資産

家屋

建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

 

償却資産

機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

 

土地

対象となる家屋の垂直投影部分(※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。)

 

適用期間

固定資産税が課税されることとなった最初の年度から3年度間

 

申請手続き

 

申請期限

固定資産税の課税免除を受ける初年度の1月31日

 

申請書類

 課税免除申請書(PDF:146.9キロバイト) 新しいウィンドウで開く

 

添付書類

(1) 設備の新増築に係る事業の概要及び主要事業を示す書類、並びに事業所の事業概要を示す書類

 

(2) 新増設に係る設備について、事業の用に供した日、取得価額、対応年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類(法人税法施  

       行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」及びその附表の写し等)

       ※ 特別償却を行っていない場合には、その理由を明らかにした書類を添付すること。

 

(3) 法人にあっては定款、個人にあっては直近の確定申告書の写し

 

(4) 課税免除申請対象資産の写真

 

(5) 課税免除申請対象土地及び建物の配置

 

(6) 課税免除申請対象償却資産の配置図

 

(7) 課税免除申請対象土地の売買契約書の写し

 

(8) 課税免除申請対象建物の登記簿謄本の写し、未登記の場合は建築確認の写し

 

 

 

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電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:2490)
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