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低未利用土地等の確認書の発行(低未利用土地等の譲渡に係る税の特例措置)

最終更新日:
令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用地等の譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
(※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。)
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に企画調整課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。


国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」新しいウィンドウで開く(外部リンク)

 

適用時期

令和2年7月1日から令和7年3月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

 

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。発行に必要な申請書類は以下のとおりです。

⑴低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

⑵売買契約書の写し

⑶低未利用土地であることが分かるもの(次のいずれかの書類)

 ア 小竹町空き家バンクへの登録が確認できる書類

 イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ウ 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日が分かるもの等)

 エ 上記ア~ウのいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)

⑷譲渡後の利用について

 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合(別記様式2-2)

 様式2-1、2-2のどちらも提出できない場合(別記様式3)

⑸申請する土地等に係る登記事項証明書

 

申請にあたっての留意事項

・確認書の受け取りは、申請者ご本人がお越しください。

・郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に住所をご記載のうえ、切手を貼付した返信用封筒をご提出ください。

・申請書類の提出から確認書の発行まで、1週間ほどお時間をいただきます。

・申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります。

  

各種様式

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このページに関する
お問い合わせは
企画調整課 企画係
電話:0949-62-1214
ファックス:0949-62-1140
メール kikaku@town.kotake.lg.jp 
(ID:2162)
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