ひとり親家庭等医療とは
母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童などの福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
対象
小竹町内にお住まいで健康保険に加入している
・0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に監護している母子家庭の母及び父子家庭の父
・小学校就学後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある母子家庭の児童及び父子家庭の児童
・小学校就学後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある父母のない児童
自己負担額
外 来 | 入 院 |
800円/月(上限) | 500円/日(月7日上限) |
※入院・外来ともに1医療機関ごとに自己負担額が生じます。
※保険の対象とならない医療費及び入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
申請について
申請名称 | 持参するもの | 備 考 |
新規認定申請 | ・健康保険証
・戸籍謄本 (現在の母または父と子の分、夫または妻の死亡・離婚の記載があるもの)
・小竹町に転入された方が申請される場合は、転出住所地が発行する 認定済証明書または所得証明書 | |
療養費支給申請 | ・健康保険証
・領収書
・印鑑 ・通帳 | 福岡県外の医療機関等で受診した場合や治療用装具を作られた場合は、医療証は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日払い戻しの方法で助成します。 |
注意事項
・ひとり親家庭等医療には所得制限があります。(詳しくは、お問い合わせください。)
・受給開始日は、ひとり親の要件に該当した日(小竹町に転入された場合は転入日)からとなります。ただし、申請日が要件に該当した日の
翌月以降の場合は、申請月の初日からとなります。
・生活保護法による医療助成を受けている人は受給できません。
医療証の有効期限
医療証の有効期限は、毎年9月30日までです。(医療証は毎年10月に更新します。)
※更新申請は、毎年8月になります。対象となる方には、案内文書を郵送でお送りします。