特別児童扶養手当について
精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
▼対象者
日本国内に住所があり、特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令による障害程度の1級及び2級に相当する児童(20歳未満)を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援�設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
▼支給額(月額)
重度障害児(1級) 1人につき 52,200円(平成31年4月から)
中度障害児(2級) 1人につき 34,770円(平成31年4月から)
※ただし、手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、支給されません。 所得の計算方法 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
主な控除 障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円 ※みなし適用あり
特別寡婦 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 330,000円 (満額の場合)等
▼手当の支払
手当は認定されると、請求書の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、年3回、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 |
支払日 |
対象月 |
12月期 |
11月11日 |
8月分から11月分 |
4月期 |
4月11日 |
12月分から3月分 |
8月期 |
8月11日 |
4月分から7月分 |
※ただし支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日になります。また12月期分のみ、支払月が1月早くなります。
▼手続きの方法
手当てを受けようとする人の認定請求により支給しますので、次の書類を添えて役場の福祉課にて請求の手続きをして下さい。
※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問い合わせください。
(一般的な書類)
・印鑑(シャチハタ不可、認印可)
・請求者及び対象児童の戸籍謄本
・健康保険証
・手当振込先金融機関の通帳(請求者名義のもの)
・特別児童扶養手当用診断書(役場窓口にて準備しています)
(なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、係におたずねください。) ・マイナンバーカードまたは通知カード ※その他世帯の状況によって必要な書類がありますので、詳しくは係におたずねください。
▼所得状況届
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月初旬から9月初旬までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所や氏名が変わったり、受給資格がなくなったりした場合、各種届出が必要となります。
▼有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
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