特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは、精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令による障がい程度の1級および2級に相当する児童(20歳未満)を監護している父か母または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。ただし、定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
手当の月額(令和5年4月から)
重度障害児(1級) | 1人につき 53,700円 | 中度障害児(2級) | 1人につき 35,760円 |
所得制限について 手当を受けようとする人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときは、手当は支給されません。
【所得の計算方法】 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」 |
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者および扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
以降1人につき |
380,000円 加算 |
213,000円 加算 |
加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象 扶養親族 1人につき 250,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
【主な控除 】 ・障がい者 270,000円 ・特別障がい者 400,000円 ・寡婦(夫) 270,000円 ・ひとり親 350,000円 ・勤労学生 270,000円 ・配偶者特別控除 330,000円 (満額の場合)など |
手当の支払い
手当は手当認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。4月・8月・11月の各月とも11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人は、次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。なお、対象児童の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
【必要なもの】 ・請求者および対象児童の戸籍謄本 ・マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類) ・預金通帳の写し(請求者名義のもの) ・特別児童扶養手当用診断書(窓口にて準備しています) ・身体障害者手帳または療育手帳(取得している人のみ) (身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、申請前にお尋ねください。) |
各種届出について
①所得状況届 所得状況届は受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ずご提出ください。
②再認定届 証書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは、再認定届に必要書類を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。なお、受給者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合せください。 ③その他届出 住所や氏名、支払金融機関、変更、対象児童数の増減があったとき、対象児童が入所したとき、証書をなくしたときなどは、各種届を提出する必要があります。状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
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