上記以外にも年金や手当が支給されることがあります。詳しくはしおりでご確認ください。
特別障害者手当
常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給されます。
なお、施設に入所しているとき、また継続して3ヶ月を超えて入院しているときは
支給されませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
福祉課 一般福祉係 電話0949-62-1219
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 電話0949-23-3119
障害児福祉手当
常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給されます。
なお、施設に入所しているとき、また障がいを支給事由とする年金を受けることができるときは、
支給されませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
福祉課 一般福祉係 電話0949-62-1219
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 電話0949-23-3119
福岡県腎臓疾患者福祉給付金
仕事等の理由で夜間に人工透析を受けているじん臓疾患患者に対し、通院による交通費の一部を助成します。
※「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。
♦対象者
福岡県内(指定都市を除く。)に居住し、身体障害者手帳の交付を受けており、夜間の人工透析の治療回数が
一月5回以上であること。
自宅から治療を受けている医療機関までの距離又は通院費用が次のア~ウまでのいずれかに該当すること。
ア 自家用車使用の場合:通院距離が片道10Km以上であること。
イ 公共交通機関使用の場合:1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。
ウ タクシー使用の場合:領収書に基づき1か月2,000円以上の負担をしたと認められること。
♦所得の制限
給付金の受給には、所得の制限があります。
♦給付金額
月額2,000円
※給付金は前期(4月~9月)、後期(10月~翌3月)の2回に分けて支給します。
♦申請方法・手続き
必要な書類等ありますので、詳しい内容は福祉課一般福祉係までお問い合わせください。
♦申請期限
前期:9月30日まで
後期:3月31日まで
【お問い合わせ先】
福祉課 一般福祉係 電話0949-62-1219
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 電話0949-23-3119
心身がい者(児)を扶養してい��保護者が加入して一年以上経過した後、不幸にも保護者が死亡したとき、
または重度の障がいを負ったときに心身障がい者(児)に対して終身年金が支給されます。
・掛金
加入年齢に応じて掛金が異なります(2口まで加入できます)
【お問い合わせ先】
福祉課 一般福祉係 電話0949-62-1219