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障がい者の手帳交付

最終更新日:
  

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要な手帳です。
 手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級、また、第1種・第2種の種別があり、その等級・種別によって援護の内容が異なる場合があります。
 身体障害者手帳は、次のような人に交付されます。
 

対象者

 ◇ 視覚障害 
 ◇ 聴覚障害
 ◇ 平衡機能障害
 ◇ 音声・言語またはそしゃく機能障害 
 ◇ 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
 ◇ 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)

 

申請に必要なもの

 1 身体障害者手帳交付申請書(福祉課の窓口にあります)
 2 指定医師の診断書・意見書(福祉課の窓口にあります)
 3 写真1枚(たて4cm、よこ3cm。正面向き、上半身で脱帽。白黒・カラーは問いません。)

 

手帳の交付を受けられた方へ

 次の場合は、役場にお届けください。
 1 住所、氏名が変わったとき
 2 手帳をなくしたり、使用できないほどに破損したりしたとき
 3 障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障害が加わったとき
 4 障がいが回復したり、死亡などにより手帳が不要になったりしたとき
※ 手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません 
  
 

療育手帳

 知的障がい者(児)に対して、援助を受けやすくするため療育手帳が交付されます。

判 定

知能指数
(概ね)

備 考

A1 最重度 IQ20以下
A2 重度 IQ21~35
A3 重度・合併 IQ36~50 身体障害者手帳1~3級を所持している方
B1 中度 IQ36~50
B2 軽度 IQ51~75


 

申請に必要なもの

 1 療育手帳交付(再交付)申請書 

 2 判定書

   ・18歳未満の方は、田川児童相談所で判定を受けます。 

   ・18歳以上の方は、小竹町役場に判定を申込み、福岡県障がい者更生相談所で判定を受けます。 

  3  写真1枚(たて4cm、よこ3cm。正面向き、上半身で脱帽。白黒・カラーは問いません。 


 

再判定  

  手帳に記載されている次の判定年月までに判定期間(18歳未満:児童相談所、18歳以上:小竹町役場)に申し込んで再判定を受けてください。 

 

 

手帳の交付を受けられた方へ

 次の場合は、役場にお届けください。 

  1 住所、本人や保護者の氏名が変わったとき  

  2 死亡されたとき 

  3 対象事項に該当しなくなったとき  

  4  新しい手帳が交付されたとき 

 ※手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません 

  


 

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する者で、日常生活または社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請する方に精神障害者保健福祉手帳を交付します。
 精神疾患は、統合失調症、そううつ病、非定形型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害、その他の精神疾患などがあります。

 

申請に必要なもの

 1 申請書 
 2 写真(縦4cm×横3cm) 
 3 診断書(所定の様式があります) または精神障がいを事由とする障害年金証書の写しなど(詳しくはお問い合わせください) 
   *新規申請の場合は、初診年月日から診断書作成日が6か月以上経過しているもの。

 

更新

  手帳の有効期間は2年間です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。(3か月前から更新できます)  

 

手帳の交付を受けられた方へ

次の場合は、役場にお届けください。 
 1 住所、本人や保護者の氏名が変わったとき  
 2 死亡されたとき 
 3 対象事項に該当しなくなったとき  
 4 新しい手帳が交付されたとき 
 ※ 手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません 。

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このページに関する
お問い合わせは
福祉課  一般福祉係
電話:0949-62-1219
ファックス:0949-62-1140
メール ippan_fukusi@town.kotake.lg.jp 
(ID:156)
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