有料道路における障害者割引制度
▼制度の内容 障害者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援をするものです。 ▼対象者 ●障害者本人が運転される場合 身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。
●障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗される場合 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、※重度の障害をお持ちの方が対象となります。 ※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。 ▼対象自動車の範囲 障害者1人につき1台です。 自動車の所有者は本人、家族、常時介護をしてる人で、個人名義(自家用)の車に限ります。 ▼割引料金額 通常料金の半額(通常料金の半額となりますが、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位又は50円単位で切り上げます。) ▼申請の手続き 障害者割引を受けるためには、役場で事前登録が必要です。
《必要書類》
ETCを利用しない場合
・身体障害者手帳又は療育手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
・身体障害者手帳又は療育手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ) ・ETCカード(原則、障害者本人名義のもの) ・ETC車載器セットアップ申込書、証明書 ▼更新の手続き ・割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
・ETCノンストップ走行をご利用の場合は、割引有効期限の約2週間前には更新申請を行い、 「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者が設置した窓口まで郵送してください。
※更新申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障害者割引は受けられず通常料金を 支払っていただくことになりますので、ご注意ください。
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福祉課 一般福祉係
電話:09496-2-1219
ファックス:09496-2-1140
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