▼割引料金額
通常料金の半額(ただし割引後の料金に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。)
▼申請の手続き
障がい者割引を受けるためには、手帳に住所記載のある市区町村の福祉担当窓口で事前登録が必要です。
《必要書類》
ETCを利用しない場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証
・運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証
・運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
・ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)
・ETC車載器セットアップ申込書、証明書
▼更新の手続き
・割引有効期限の2か月前から行うことができます。
・ETCノンストップ走行をご利用の場合は、割引有効期限の約2週間前には更新申請を行い、
「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者が設置した窓口まで郵送してください。
※更新申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障がい者割引は受けられず通常料金を
支払っていただくことになりますので、ご注意ください。