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トラクター・コンバイン・田植え機等の農耕用特殊自動車をお持ちの方へ

最終更新日:

 

農耕用特殊自動車は、軽自動車税が課税されます。ナンバープレートの交付を受けていない方は申告をしてください!

 

 乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植え機等の農耕用特殊自動車は、軽自動車税が課税されます。お持ちの方は、軽自動車税の申告が必要です。ただし、固定資産税(償却資産)は、課税されませんので、固定資産税(償却資産)の申告は不要です。

 

 

ナンバープレートの交付を受けていない方は、

  軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください!

 

 軽自動車税は、所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。(使用していなくても課税されます。)

 

※ 該当する車両がある場合には、地方税法第447条第1項及び小竹町町税条例第87条の規定により、町への申告が義務付けられています。

※ 正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、地方税法第449条及び小竹町町税条例第88条の規定により、過料が課される場合があります。

 
 
 

軽自動車の申告(ナンバープレートの交付申請)に必要なもの

(1) 所有者および使用者の印かん
(2) 販売証明書又は譲渡証明書(販売店又は譲渡者の押印、車体番号、車名等の記載があるもの)
 
 
 
 

農耕作業用のものとは

 小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。
 
 

農耕作業用のものとは

 農耕トラクタ・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業者・田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車。
 上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。

 

乗用装置のないもの→ 固定資産税(償却資産)の申告が必要

乗用装置のあるもの

最高速度 時速35km未満

→ 

小型特殊自動車

軽自動車税の申告が必要

乗用装置のあるもの

最高速度 時速35km以上

大型特殊自動車

固定資産税(償却資産)の申告が必要

 

  

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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1485)
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