水道メーターの検針について
2か月に1回、偶数月の上旬に各ご家庭を巡回して、検針員が水道メーターの検針を行います。
検針結果をもとに、検針月及び翌月の水道料金を決定します。
検針が効率良く行えるようにご協力をお願いいたします
検針が効率良く行えるように、以下の点において皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
○水道メーターボックスの上に物を置かないでください。
ボックスのふたを開けられないため、検針をできない場合があります。
○水道メーターボックスは、たまにふたを開けて中を点検しましょう。
時々メーターを点検することで、漏水が早期発見できます。
○水道メーターのまわりやメーターまでの通り道はきれいにしておきましょう。
メーターボックス周辺の木や草がメーターボックスを隠さないようにしてください。
○犬を放し飼いにしたり、水道メーターの近くにつないだりしないでください。
検針員がメーターに近づくことができないため、検針できない場合があります。
※メーター検針日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の1日~10日の間です。その期間に検針員
が伺います。車庫などの建物の中にメーターがあるお宅は、検針ができるようご協力をお願いします。
検針員から漏水と言われた場合には
漏水の可能性がある場合には、検針員からの声かけや漏水チラシの投函を行う場合があります。
その際は、もう一度お客様の方で漏水しているかどうかの確認をお願いいたします。
漏水が発生していた場合、小竹町指定の水道業者に修理を依頼してください。
※工事費はお客様ご負担となります。
地中の埋設管や床下を通った管など見えない部分からの漏水は、修理完了後に水道料金が一部減免になります。指定業者以外での修理の場合、漏水認定による水道料金の減免はできません。
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