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町たばこ税

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町たばこ��について 

 

町たばこ税

 町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売行者(輸入業者)及び卸売販売業者が、

 町内のたばこ小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に対して課税される税金です。

 

 ▼納税義務者 

  ・国産たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)

  ・特定販売業者(輸入業者)

  ・卸売販売業者

  ※たばこの小売販売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、

   実際に税金を負担しているのは消費者(たばこ購入者)です。

 

 ▼申告と納税(手持品課税分を除く)

  納税義務者となる国産たばこの製造者等が、前月中の売渡し本数・税額などを

  翌月末日までに申告・納付することとなっています。

 

 ▼税率

  町たばこ税の税率は次のとおりです(平成31年4月1日現在)

                              (税率:円/1,000本)

旧3級品以外の製造たばこ

5,692円/1,000本

(令和3年10月1日まで段階的に引き上げ)

旧3級品たばこ

5,262円/1,000本

(令和元年10月1日まで段階的に引き上げ)

 

 

 旧3級品たばこ以外の製造たばこ

 ▼ 平成30年度税制改正について

  1 たばこ税率の引き上げ

   平成30年10月1日よりたばこ税の税率が次のとおり段階的に引き上げられます。

   なお、消費税の増税が予定されている平成31年(令和元年)については、価格が据え置かれることとされました。

  2 加熱式たばこの課税方式の見直し

   加熱式たばこについて、製品特性を踏まえ、次の課税方式が採用されることとなりました。

   ○加熱式たばこの課税標準:次のAとBの合計本数

 

A:重量に基づく換算

フィルターその他一定の物品の重量を含まない重量について0.4gをもって葉巻たばこの0.5gに換算して計算した本数

B:価格に基づく換算

葉巻たばこ1本あたりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格を葉巻たばこの0.5本に換算して計算した本数

 激変緩和の観点から、上記の課税方式の見直しについては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に実施することとされ、

 経過期間中の課税標準は新課税方式による葉巻たばこへの換算本数を5分の1ずつ増やしていくこととされました。

 

 

旧3級品たばこ

 次の6銘柄の葉巻たばこをいいます

  

 ⑴わかば ⑵エコー ⑶しんせい ⑷ゴールデンバット ⑸ウルマ ⑹バイオレット

 

  ▼旧3級品たばこに係る特例税率の廃止(平成27年度税制改正)

  これまでは、たばこ税の品質に応じて税率を区別するため、旧3級品たばこについて

  通常のたばこより低い税率を適用する特例税率が導入されてきました。

 

  しかし、旧3級品を取り巻く環境が変化してきていることに鑑み、平成27年税制改正において

  当該特例税率が廃止され、通常のたばこに係る税率相当額まで引き上げられることとなりました。

  税率の引き上げは、平成28年4月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、

  平成28年から令和元年までの各年に応じて段階的に引き上げが実施されることとなっています。

 

手持品課税について

 ▼旧3級品たばこの手持品課税(現行)

  平成27年度税制改正における旧3級品たばこに係る特例税率の廃止に伴い、平成28年から平成31年にかけて

  税率の引き上げが段階的に実施される間、その年の4月1日午前0時現在において、販売用の旧3級品たばこを

  5,000本以上所持するたばこの小売販売業者等の方に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

 

 ▼旧3級品たばこ以外の製造たばこの手持品課税(平成30年度税制改正)

  平成30年度税制改正におけるたばこ税率の引き上げに伴い、平成30年から令和3年にかけて税率の引き上げが

  段階的に実施される間、税率の引上げ分に相当するたばこ税の手持品課税が実施されます。

 

 ▼手持品課税が実施される理由

  町たばこ税は、国産たばこの製造者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時点で課されるものであるため、

  税率の引き上げ前に売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の税率で課税がされることになります。

 

  しかし、これを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合、当該新税率の差額相当額を小売販売業者等が

  利得することとなることなどから、手元に残っているたばこの本数に応じて税率の引き上げ分相当の税を課する仕組みとなっています。

 

 

たばこ税に関するサイト

 ▼総務省 たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)新しいウインドウで(外部リンク)
 ▼国税庁 令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について新しいウインドウで(外部リンク)

 

たばこは町内で購入を

 町たばこ税は、町の貴重な財源として福祉、公共機関、環境保全など様々な分野に利用されています。

 町たばこ税は、たばこを購入する小売店が所在する市町村で課税されるため、たばこを購入される際は、

 小竹町内にある小売店をご利用いただきますようご協力をお願い申し上げます。

 

問い合わせ

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連絡先

町たばこ税

小竹町役場税務住民課税務係

〒820-1192

福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1

0949-62-1216

たばこ税及び

たばこ特別税

直方税務署 法人課税部門

〒822-8666

福岡県直方市殿町9番10号

0949-22-0880

(自動音声で案内)

県たばこ税

飯塚・直方県税事務所 課税第二関税係

〒820-0004
飯塚市新立岩8番1号(福岡県飯塚総合庁舎1階)

0948-21-4905

 

 

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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1390)
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