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軽自動車税について

最終更新日:
 

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税とは、毎年4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者、又は使用者(所有権を留保されている場合の買主)に対して課税される税金です。
※令和元年10月1日から導入された軽自動車税(環境性能割)と区別して同日から軽自動車税(種別割)と呼ばれるようになりました。

 

税率

 軽自動車の種類、排気量などによって次のように定められています。

原動機付自転車および二輪車等
                                              車種区分 税額(年額)
原動機付自転車二輪総排気量
または
定格出力
50ccまたは0.6kw以下のもの2,000円
50ccまたは0.6kwを超え、
90ccまたは0.8kw以下のもの
2,000円
90ccまたは0.8kwを超え、
125ccまたは1.0kw以下のもの
2,400円
三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます)で、
総排気量が20ccまたは定格出力が0.25kwを超えるもの
3,700円
小型特殊自動車農作業用2,400円
その他5,900円
二輪の軽自動車(125ccを超え、250cc以下のもの)3,600円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)6,000円

 

四輪以上および三輪の軽自動車

 初度検査年月に応じて、税額が決まります。※初度検査・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査です。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

(1)初度検査が平成27年3月以前の車両・・・検査から13年を経過するまでは、現行税額のままです。

(2)初度検査が平成28年4月以降の車両・・・新税率が適用されます。

(3)初度検査後13年を経過した車両・・・・・経年重課の税額が適用されます。※賦課期日の4月1日時点で判断されます。


車種区分

税額(年額)

(1)初度検査が
 平成27年3月以前
(2)初度検査が
 平成27年4月以降
(3)初度検査後
 13年を経過
 (経年重課)

軽自動車

三輪(660cc以下のもの)3,100円3,900円4,600円
四輪以上のもの
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円6,900円8,200円

自家用

7,200円10,800円12,900円

貨物

営業用

3,000円3,800円4,500円

自家用

4,000円5,000円6,000円

 

 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、令和3年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 なお、軽減が適用されるのは当該取得をした翌年度分の軽自動車税の1年限りになります。

 

グリーン化特例(軽課)の適用となる基準
(1)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(2)
乗用
2020年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの
貨物用
平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの
(3)
乗用
2020年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
貨物用
平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの
※(2)と(3)は、上記の基準に加え、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車であること。または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車であること。
※(2)と(3)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。

 検査年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。

車種区分

税率(年税額)

(1)

(2)

(3)

軽自動車

三輪(660cc以下のもの)

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上のもの
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

貨物

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

  

 

納付の方法等

 毎年5月上旬に納税通知書を発送します。通知書に記載されている金融機関等で、納期限までに納付ください。納付書を紛失したり、手元に届かない場合などは、税務係までお問い合わせください。

 なお、軽自動車税(種別割)については、4月2日以後に廃車や名義変更等の手続きを行っても、4月1日現在の所有者等が当該年度分の全額を納めていただくことになります。


 

納期限

 毎年5月31日 注)5月31日が土・日曜日の場合には、翌週の月曜日になります。


 

障がいのある方のために使用する場合の減免について

 身体障害者手帳等の交付を受けている本人または同一生計の親族より介護を受けている方は、手帳所持者一人1台、減免を受けることができる場合があります。

 手続きは毎年、納期限までに以下の書類をご準備のうえ、税務係まで申請ください。

 ・ 様式第4号(その2)(ファイル:125.5キロバイト) 新しいウィンドウで開く

 ・納税通知書

 ・障害者手帳等

 ・運転免許証

 ・マイナンバーの確認ができるもの

 ・印鑑

  なお、障害の内容や等級によっては対象とならない場合がありますのでお尋ねください。


 

福祉車両に対する減免について

 身体に障害のある方のために特別に改造した軽自動車で、車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」または「入浴車」等が記載されている場合、減免を受けることができる場合があります。

 手続きは毎年、納期限までに以下の書類をご準備のうえ、税務係まで申請ください。

 ・ 様式第4号(その2)(ファイル:125.5キロバイト) 新しいウィンドウで開く

 ・納税通知書

 ・車検証の写し

 ・マイナンバーの確認ができるもの

 ・印鑑


 

公益のため直接専用する場合の減免について

 社会福祉法人やNPO法人などの公益を目的とする団体が、その目的のために直接専用すると認められる軽自動車について、申請によって減免を受けることができる場合があります。

 手続きは毎年、納期限までに必要事項を記入した申請書 様式第4号(その1)(ファイル:78.9キロバイト) 新しいウィンドウで開くと以下の書類を税務係まで申請ください。

 ・納税通知書

 ・減免を必要とする書類


 

各種手続き

○軽自動車等の所有者又は使用者は、軽自動車等を取得・廃車・譲渡・転出等した場合は、申��が必要となります。
※車種ごとに申告場所が違います。申告場所の詳細は、下記をご覧ください。
※軽三輪・四輪については、税額の判定時に「初度検査年月」を使用しますので、申告書に忘れずに記載してください。
 

○県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。
※「税止め」とは、小竹町で課税されていた「筑豊」ナンバーの軽自動車、2輪の軽自動車等を福岡県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、小竹町での課税を止める手続きのことをいいます。

・税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。

・県外のナンバーとは「筑豊」「北九州」「福岡」「久留米」以外のナンバーのことをいいます。

・税申告(税止め)の手続きをしないと車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。

※市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については税申告(税止め)の手続きは不要です。


  

車種別申告場所

・原動機付自転車(125cc以下のバイク)

・小型特殊自動車
小竹町役場 税務住民課 税務係 
〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1
電話番号 0949-62-1216(直通)


・三輪の軽自動車
・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 筑豊支所
〒820-0115 飯塚市仁保23-68
電話番号 050-3816-1753
 
・二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク) 
・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
九州運輸局 福岡運輸支局 筑豊自動車検査登録事務所
〒820-0115 飯塚市仁保23-39
電話番号 050-5540-2080

軽自動車税(環境性能割)

 軽自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して市町村から課税される税金です。ただし、当分の間、福岡県が賦課徴収を行います。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決定されます。
 
 

税率

 通常の取得価格に、下記の税率をかけます。通常の取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
 
区分税率

燃費基準値の達成度に

応じて決定

営業車非課税、0.5%、1%、2%
自家用非課税、0.5%、1%、2%、3% ※当分の間、2%を上限

※軽自動車税(環境性能割)については、新車・中古車問わず対象になります。

※消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に軽自動車(自家用乗用車)を取得した場合、「環境性能割」の税率から1%分軽減されます。

 

  

納付の方法等

 申告納付の方法になります。軽自動車の届け出をするときに申告書を提出し、納税することになります。
 
 

障がい者の減免

 一定の障がい者等のために使用する軽自動車については、申請により軽自動車(環境性能割)が減免される場合があります。
詳しくは、福岡県税務課直税第二係(092-643-3067)へお問い合わせください。

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1366)
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小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
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