無戸籍でお困りの人
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人も、ご相談ください。
戸籍は、日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
【相談窓口】
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)
小竹町役場税務住民課住民係 0949-62-1217(平日8時30分~17時15分))
【問合せ先】
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html