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無戸籍でお困りの方へ

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無戸籍でお困りの人

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。

 また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人も、ご相談ください。

 戸籍は、日本の国籍を証明する大切なものです。

 皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

 

【相談窓口】

  福岡法務局戸籍課  092-721-9334(平日8時30分~17時15分)

 

  福岡県弁護士会子どもの人権110番  092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)

 

  小竹町役場税務住民課住民係 0949-62-1217(平日8時30分~17時15分))

 

 

【問合せ先】

  福岡法務局戸籍課  092-721-9334(平日8時30分~17時15分)

 

 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

 

  法務省ホームページ    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html


 

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  住民係
電話:0949-62-1217
ファックス:0949-62-1140
メール jumin@town.kotake.lg.jp 
(ID:1325)
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