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個人住民税の給与からの特別徴収制度について

最終更新日:

1.特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。

事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、地方税法第321条の4に基づき、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

福岡県と県内全市町村では、法令順守と納税者の利便性向上や行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、「個人住民税特別徴収の適正実施に向けた一斉指定アクションプラン」と「個人住民税の特別徴収推進強化宣言」を採択し、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組むこととしました。

今後、県と市町村が連携・協力し、事業主や従業員の皆様に案内しながら取り組みを進めますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

2.特別徴収による納税の仕組み

 毎年5月中旬から下旬までに事業所あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

 

 

3.特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、次に該当する場合には、「普通徴収申請書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて提出することによって、普通徴収が認められる場合があります(「普通徴収申請書」を提出された場合でも、要件に該当しないと認められるときは、特別徴収義務者として指定することがあります)。

A…退職者又は退職予定者(5月末まで)

B…給与の支払いがない月がある者

C…年間の給与の支払い金額が930,000円以下の者

D…他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)

E…事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

F…給与受給者総数が2名以下(全従業員数からAからEの該当者を除く人数)

※該当する方がいる場合は、「個人別明細書の摘要欄」に「普通徴収申請書」の該当する記号(AからE)を記載してください(eLTAX等の電子媒体で提出される場合を含みます)。

 

 

4.納期の特例

給与から特別徴収した個人住民税は、事業所が原則毎月納入していただくことになっています。ただし、給与の支払いを受ける従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年2回に分けて納入することができます。

・6月分から11月分の税額…12月10日まで

・12月分から5月分の税額…6月10日まで

 

 

5.個人住民税の特別徴収のメリット

納税者である従業員の方のメリットとして、次のようなものがあります。

・納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省け、納め忘れの心配がありません。

・普通徴収(従業員が納付書で納める方法)の納期が年10回であるのに対し、特別徴収は年12回に分けて納付できるので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。

 

 

6.特別徴収にかかる様式ダウンロード


 

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お問い合わせは
税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1243)
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