独自利用事務とは
小竹町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
小竹町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出 番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 小竹町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年小竹町条例第25号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 1 | 小竹町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年小竹町条例第33号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの |
◎届出1 小竹町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 町長1 (PDF:161.3キロバイト)
根拠規範 小竹町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例 (PDF:162.5キロバイト)
◎届出2 小竹町重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 町長2 (PDF:150.1キロバイト)
根拠規範 小竹町重度障害者医療費の支給に関する条例 (PDF:167.7キロバイト)
◎届出1 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 教育委員会 (PDF:152キロバイト)
根拠規範 小竹町要保護及び準児童生徒就学援助費支給綱 (PDF:196.2キロバイト)