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戸籍の届出について

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戸籍の届出について

出生届

◎届出期間は、生まれた日から14日以内です。

◎届出先は原則として、本籍地、届出人の所在地、子どもの生まれたところです。

◎届出人は原則として父または母です。


【持ってくる物】

●出生届書

●出生証明書

●母子健康手帳


婚姻届

◎結婚できる年齢は、男女ともに18歳です。

◎届出先は原則として、夫または妻となる人の本籍地または所在地です。

◎届出人は夫となる人と妻となる人です。必ず本人が署名してください。

◎届出には成年の証人2人の署名が必要です。

(注)令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性は、18歳未満でも結婚ができます。その場合は父母の同意書が必要です。

(注)当事者が外国人のときは、各国の婚姻要件具備証明書等が必要です。


【持ってくる物】

●婚姻届書

●小竹町に本籍のない人は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

●本人確認書類


離婚届

◎届出先は原則として、届出人の本籍地または所在地です。

◎届出人は夫と妻です。必ず本人が署名してください。

◎届出には成年の証人2人の署名が必要です。

◎未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。


【持ってくる物】

●離婚届書

●小竹町に本籍のない人は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

●本人確認書類

(注)裁判離婚の場合は、次のとおり別途必要書類があります。

・調停離婚 調停調書の謄本

・和解離婚 和解調書の謄本

・認諾離婚 認諾調書の謄本

・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書

・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書


死亡届

◎届出期間は、�亡の事実を知った日から7日以内です。

◎届出先は原則として、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところです。

◎届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者です。

(注)後見人、保佐人、補助人、任意後見人等が届出をする際は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本が必要です。

(注)任意後見受任者が届出をする際は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要です。


【持ってくる物】

●死亡届書

●死亡診断書または死体検案書



無戸籍でお困りの人

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご連絡ください。

 また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人もご相談ください。

 

【相談窓口】

・福岡法務局戸籍課  092-721-9334(平日8時30分~17時15分)

法務省ホームページはこちらから新しいウィンドウで開く(外部リンク)

・福岡県弁護士会子どもの人権110番  092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)


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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  住民係
電話:0949-62-1217
ファックス:0949-62-1140
メール jumin@town.kotake.lg.jp 
(ID:1137)
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