戸籍の届出について
出生届
◎届出期間は、生まれた日から14日以内です。
◎届出を行える場所は原則として、本籍地、届出人の所在地、子どもの生まれたところです。
◎届出人は原則として父または母です。
【持ってくる物】
●出生届書
●出生証明書
●母子健康手帳
●印鑑
婚姻届
◎届出を行える場所は原則として、夫または妻となる人の本籍地または所在地です。
◎届出人は夫となる人と妻となる人です。必ず本人が署名し、押印してください。
◎届出には成年2人の証人が必要です。
◎20歳未満の人は両親の同意書が必要です。
【持ってくる物】
●婚姻届書
●小竹町に本籍のない人は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
●本人確認書類
●印鑑
離婚届
◎届出を行える場所は原則として、届出人の本籍地または所在地です。
◎届出人は夫と妻です。必ず本人が署名し、押印してください。
◎届出には成年2人の証人が必要です。
◎未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。
【持ってくる物】
●離婚届書
●小竹町に本籍のない人は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
●本人確認書類
●印鑑
死亡届
◎届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
◎届出を行える場所は原則として、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところです。
◎届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人等です。
【持ってくる物】
●死亡届書
●死亡診断書または死体検案書
●印鑑
無戸籍でお困りの人
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご連絡ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人もご相談ください。
【相談窓口】
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
(外部リンク)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)